遺言書作成

遺言書に関するお悩みは、行政書士よりざわ事務所へ

遺言書は、ご自身の意思を明確に伝えるための重要な文書です。適切に作成された遺言書は、遺産相続におけるトラブルを防ぎ、家族に安心をもたらします。ここでは、遺言書の種類である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてご説明し、それぞれの利点と注意点についてご案内いたします。

おすすめの流れ

まずは自筆証書遺言で簡単に遺言を残してみましょう。手軽に作成できるので、初めて遺言書を作成する方には最適です。しかし、法的な確実性や安全性を考慮すると、公正証書遺言をおすすめします。

 

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自筆証書遺言

自筆証書遺言は、手軽に作成できる遺言書の一つです。以下のポイントを押さえることで、ご自身でも簡単に作成することが可能です。

作成方法:

  1. 全文を自書: 遺言書の全文を自分の手で書きます。パソコンやタイプライターでの作成は無効です。
  2. 日付と署名: 遺言書の末尾に作成日付と署名を記入します。
  3. 捺印: 署名の近くに印鑑を押します(実印が望ましい)。

利点:

  • 手軽に作成できる。
  • 費用がかからない。
  • 自宅で作成・保管できる。

注意点:

  • 法的な要件を満たさないと無効になる可能性がある。
  • 紛失や改ざんのリスクがある。
  • 内容に不備があると、相続人間でトラブルが発生する可能性がある。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書で、法的な確実性が高い遺言書の形式です。特に大切な財産を持っている方や、遺言の内容を確実に実行したい方におすすめです。

作成方法:

  1. 公証役場で作成: 公証人に依頼し、公証役場で作成します。公証人と二人の証人が立ち会います。
  2. 口述による意思確認: 遺言者が公証人に口述し、公証人が筆記します。
  3. 署名と捺印: 公証人と証人が遺言書に署名・捺印します。

利点:

  • 法的な要件を確実に満たす。
  • 紛失や改ざんのリスクがない。
  • 遺言の内容が明確で、相続人間のトラブルを防ぐ。

注意点:

  • 作成に費用がかかる(公証人手数料)。
  • 公証役場に出向く必要がある。

 

公正証書遺言にするメリット:

  • 公証人が関与するため、法的に確実な遺言書が作成できます。
  • 遺言書の保管や紛失の心配がありません。
  • 遺言の内容が明確で、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

 

公正証書遺言を作成する流れ

公正証書遺言は、公証人が作成するため、法的に確実で信頼性の高い遺言書です。ここでは、公正証書遺言を作成する具体的な流れについてご説明いたします。

公正証書遺言作成のステップ

  1. 事前準備
    • 遺言内容の整理: 遺言書に記載する内容(財産の分配方法、相続人の指定など)を事前に整理します。
    • 必要書類の準備: 遺言者本人の戸籍謄本や印鑑証明書、財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写しなど)を準備します。
  2. 公証役場への相談予約
    • 公証役場に電話やメールで相談予約をします。事前に必要書類や相談内容を伝えておくとスムーズです。
  3. 公証人との打ち合わせ
    • 公証役場で公証人と面談し、遺言内容について詳しく打ち合わせを行います。この際、遺言者の意思確認が行われます。
    • 公証人は遺言内容を文書化し、法的要件を満たしているかを確認します。
  4. 証人の立ち会い
    • 公正証書遺言の作成には、2名の証人が必要です。証人は成年者であれば誰でも良いですが、相続人やその配偶者・直系血族は証人になれません。公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です。
  5. 遺言書の作成と署名・押印
    • 公証人が遺言書の内容を読み上げ、遺言者がその内容を確認します。確認後、遺言者、公証人、証人が遺言書に署名・押印します。
  6. 公正証書遺言の完成
    • 公証人が署名・押印した遺言書は、公証役場で保管されます。遺言者には、遺言書の正本と謄本が交付されます。

公正証書遺言作成のポイント

  • 法的な確実性: 公証人が作成するため、法的に確実な遺言書が作成されます。
  • 安心の保管: 公正証書遺言は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
  • トラブル防止: 遺言内容が明確で、相続人間のトラブルを防ぐことができます。

公正証書遺言作成の費用

公正証書遺言の作成には、公証人手数料がかかります。手数料は遺言書の内容や財産の額により異なります。詳細は公証役場で確認することができます。

 

 

 

 

 

 

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行政書士よりざわ事務所


京都府宇治市で相続・遺言・任意後見・死後事務・墓じまいなど
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・京都府行政書士会所属 第7支部地区長
・特定行政書士
・終活勉強会講師

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