遺言書に関するお悩みは、行政書士よりざわ事務所へ
遺言書は、ご自身の意思を明確に伝えるための重要な文書です。適切に作成された遺言書は、遺産相続におけるトラブルを防ぎ、家族に安心をもたらします。ここでは、遺言書の種類である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてご説明し、それぞれの利点と注意点についてご案内いたします。
おすすめの流れ
まずは自筆証書遺言で簡単に遺言を残してみましょう。手軽に作成できるので、初めて遺言書を作成する方には最適です。しかし、法的な確実性や安全性を考慮すると、公正証書遺言をおすすめします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、手軽に作成できる遺言書の一つです。以下のポイントを押さえることで、ご自身でも簡単に作成することが可能です。
作成方法:
- 全文を自書: 遺言書の全文を自分の手で書きます。パソコンやタイプライターでの作成は無効です。
- 日付と署名: 遺言書の末尾に作成日付と署名を記入します。
- 捺印: 署名の近くに印鑑を押します(実印が望ましい)。
利点:
- 手軽に作成できる。
- 費用がかからない。
- 自宅で作成・保管できる。
注意点:
- 法的な要件を満たさないと無効になる可能性がある。
- 紛失や改ざんのリスクがある。
- 内容に不備があると、相続人間でトラブルが発生する可能性がある。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書で、法的な確実性が高い遺言書の形式です。特に大切な財産を持っている方や、遺言の内容を確実に実行したい方におすすめです。
作成方法:
- 公証役場で作成: 公証人に依頼し、公証役場で作成します。公証人と二人の証人が立ち会います。
- 口述による意思確認: 遺言者が公証人に口述し、公証人が筆記します。
- 署名と捺印: 公証人と証人が遺言書に署名・捺印します。
利点:
- 法的な要件を確実に満たす。
- 紛失や改ざんのリスクがない。
- 遺言の内容が明確で、相続人間のトラブルを防ぐ。
注意点:
- 作成に費用がかかる(公証人手数料)。
- 公証役場に出向く必要がある。
公正証書遺言にするメリット:
- 公証人が関与するため、法的に確実な遺言書が作成できます。
- 遺言書の保管や紛失の心配がありません。
- 遺言の内容が明確で、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
公正証書遺言を作成する流れ
公正証書遺言は、公証人が作成するため、法的に確実で信頼性の高い遺言書です。ここでは、公正証書遺言を作成する具体的な流れについてご説明いたします。
公正証書遺言作成のステップ
- 事前準備
- 遺言内容の整理: 遺言書に記載する内容(財産の分配方法、相続人の指定など)を事前に整理します。
- 必要書類の準備: 遺言者本人の戸籍謄本や印鑑証明書、財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写しなど)を準備します。
- 公証役場への相談予約
- 公証役場に電話やメールで相談予約をします。事前に必要書類や相談内容を伝えておくとスムーズです。
- 公証人との打ち合わせ
- 公証役場で公証人と面談し、遺言内容について詳しく打ち合わせを行います。この際、遺言者の意思確認が行われます。
- 公証人は遺言内容を文書化し、法的要件を満たしているかを確認します。
- 証人の立ち会い
- 公正証書遺言の作成には、2名の証人が必要です。証人は成年者であれば誰でも良いですが、相続人やその配偶者・直系血族は証人になれません。公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です。
- 遺言書の作成と署名・押印
- 公証人が遺言書の内容を読み上げ、遺言者がその内容を確認します。確認後、遺言者、公証人、証人が遺言書に署名・押印します。
- 公正証書遺言の完成
- 公証人が署名・押印した遺言書は、公証役場で保管されます。遺言者には、遺言書の正本と謄本が交付されます。
公正証書遺言作成のポイント
- 法的な確実性: 公証人が作成するため、法的に確実な遺言書が作成されます。
- 安心の保管: 公正証書遺言は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
- トラブル防止: 遺言内容が明確で、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
公正証書遺言作成の費用
公正証書遺言の作成には、公証人手数料がかかります。手数料は遺言書の内容や財産の額により異なります。詳細は公証役場で確認することができます。